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労務管理ニュース②変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制は、特定の期間内で労働時間を柔軟に調整することができる制度です。この制度の下では、労働者は1か月間の総労働時間を一定の範囲内で調整し、労働時間を変動させることが可能です。この制度の運用にはいくつかの注意点があります。

運用上の注意点

  1. 労使協定の締結

    • 1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結しなければなりません。この協定は、従業員の代表者と書面で締結する必要があります。
  2. 就業規則への明記

    • 変形労働時間制を採用する場合、その旨を就業規則に明記しなければなりません。また、就業規則には具体的な勤務時間や休日の設定方法なども記載する必要があります。
  3. 1か月の平均労働時間の遵守

    • 1か月間の労働時間が平均して週40時間を超えないようにしなければなりません。法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。
  4. 労働時間の管理

    • 労働時間を正確に管理し、法定労働時間を超過した場合には適切な割増賃金を支払うことが求められます。労働時間の管理は、タイムカードや出勤簿などで記録を行い、労働基準監督署の監査に備える必要があります。
  5. スケジュールの事前通知

    • 労働者に対して、1か月のスケジュールを事前に通知する必要があります。スケジュールの変更が必要な場合は、可能な限り早めに通知し、労働者の理解を得るよう努めます。
  6. 休日の設定

    • 労働基準法に基づき、少なくとも4週間に4日の休日を確保する必要があります。休日の設定は労使協定や就業規則に基づいて行います。
  7. 健康と安全の確保

    • 労働者の健康と安全を確保するため、過度な労働時間の設定を避け、適切な休息を取ることができるように配慮します。特に連続した長時間労働が続く場合には注意が必要です。

まとめ

1か月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に調整することができる有効な制度ですが、運用には多くの注意点があります。労使協定の締結、就業規則への明記、適切な労働時間管理、事前通知などのルールを遵守し、労働者の健康と安全を確保することが重要です。労働基準法を遵守しながら、企業と労働者双方にとって有益な制度運用を目指しましょう。

2024年05月25日