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労務管理ニュース⑨出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、男性労働者が育児のために一定期間休業を取得し容易にするための支援制度です。 特に「産後パパ育休」(出生時育児休業)の期間に取得できる給付金で、以下がこの制度の概要です
1.対象者
- 主に男性の労働者(もちろん女性も対象ですが、出産直後の育休として特に男性を想定しています)
- 出生後8週間以内に、最長4週間までの育児休業を取得
2.給付内容
- 出生後休業支援給付金として、休業期間中の給付額は原則として、**休業前の暫定の67%**が支給されます
- 給付金は、育児休業の期間中に支払われ、基本的に2回に分けて請求することができます
3.支給条件
- 労働者が育児休業を取得し、その期間中に賃金が支払われないこと
- 雇用保険に加入していることが前提となります。
- 育児休業を開始する日の前の2年間に、支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
4.申請手続き
- 申請は、育児休業を開始した後に、事業主(会社)がハローワークまたは雇用保険窓口に対して
- 事業主の協力が必要となるため、休業取得前に会社とよく相談することが重要です
5.目的
この制度の目的は、男性がより積極的に育児に参加できる環境を整えることで、家庭内の育児負担を軽減し、女性の職場復帰を促進することです。
2024年10月24日