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News)自転車運転あらたな罰則
11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。自転車を運転中にスマートフォン等の携帯電話を使用した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)。また、酒気帯び運転においては3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html(政府広報オンライン)
2024年12月15日