アミエージェンシー社会保険労務士事務所
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スポットワークの労務管理上の注意点

労務管理上の主な注意点(使用者向け)

1. 労働契約の締結に関する注意点

2. 契約後の変更・キャンセルに関する注意点

3. 賃金・労働時間に関する注意点

4. 安全衛生・ハラスメント対策

 

補足:スポットワークの定義

厚労省は「スポットワーク」を「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約」と定義し、スマホアプリ等を通じてマッチング・賃金立替払いが行われる形態を対象としています。

 

2025年11月17日