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スポットワークの労務管理上の注意点
労務管理上の主な注意点(使用者向け)
1. 労働契約の締結に関する注意点
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契約当事者の明確化:スポットワーカーと直接契約を結ぶのは求人を出した事業主であり、仲介事業者ではない。
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契約成立のタイミング:求人に応募した時点で労働契約が成立すると一般的に考えられる。
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労働条件通知書の交付:労働条件は書面で明示し、スポットワーカーに通知する必要がある(仲介事業者が代行する場合もあり)。
2. 契約後の変更・キャンセルに関する注意点
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キャンセルの合理性:使用者側のキャンセルは合理的な理由が必要で、スポットワーカーに不利益が生じないよう配慮する。
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労働条件の変更には合意が必要:労働日や時間の変更は、労使双方の合意が必要。
3. 賃金・労働時間に関する注意点
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準備時間も労働時間に含まれる:始業前の準備行為も労働時間として扱う必要がある。
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休業手当の支払い:キャンセルや短縮勤務でも、一定条件下では休業手当の支払いが必要。
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賃金支払いの確実性:支払い条件を守り、遅延や未払いがないようにする。
4. 安全衛生・ハラスメント対策
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短期就業でも安全教育は必須:スポットワーカーにも通常の労働者と同様の安全衛生管理が求められる。
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労災保険の適用:業務中の事故には労災保険が適用される。
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ハラスメント防止体制の整備:短期雇用でも職場環境の整備が必要。
補足:スポットワークの定義
厚労省は「スポットワーク」を「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約」と定義し、スマホアプリ等を通じてマッチング・賃金立替払いが行われる形態を対象としています。
2025年11月17日
