アミエージェンシー社会保険労務士事務所
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社会保険の年収の壁「130万円」への対応

 
  • 対象者:配偶者の社会保険の被扶養者であるパートタイマー。

  • 基準額:年収130万円(月額約10万8334円)を超えると、原則として扶養から外れる。

  • 影響:扶養から外れると、本人が社会保険に加入する必要があり、保険料負担が発生。

 

扶養継続が認められる条件

一時的な収入増であることが証明できれば、扶養継続が可能です。

  • 収入増が一時的であること

    • 雇用契約書や給与明細などで、臨時手当や短期的な労働時間増加による収入変動であることを証明。

    • 例えば、繁忙期の残業や臨時ボーナスなど。

  • 60歳以上または障害者の場合

    • 年収180万円まで扶養認定される可能性あり。

    • 障害厚生年金の受給者なども対象。

 

必要な手続きと書類

扶養継続のためには、事業主が以下のような対応を行う必要があります。

  • 雇用契約書の記載

    • 基本給、諸手当、賞与などを明記し、収入見込みが一時的であることを記載。

    • 仮契約時に想定していなかった残業などによる収入増も記録。

  • 証明書類の提出

    • 労働条件通知書、給与明細、勤務シフト表など。

    • 社会保険事務所への提出が必要な場合もある。

 

この制度は、パートタイマーが一時的な収入増で扶養から外れることを防ぎ、安定した生活を維持するための重要な仕組みです。企業側も従業員の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。

 

 
 
 

2026年02月26日