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- 労働基準法解説
- 休業・休日・休暇
休業・休日・休暇
産前産後休業
労働基準法で定められている母体保護規定の一つで、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は女性労働者が請求した場合に与えられ、産後は8週間は女性労働者の請求の有無にかかわらず就業させることはできない期間の休業を言います。 (第65条第1項、第2項関係)
ただし、産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはさしつかえありません。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、「生産」だけでなく、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
育児休業
労働者が、申し出ることにより取得できる、子が1歳に達するまでの間の休業期間を指します。
男性でも女性でもどちらでも取得が可能です。
一定の条件の下、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
休業手当
会社の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金(※)の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
※平均賃金:原則として、以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額
法定休日
使用者は1週間に少なくとも1日の休日を与えなければならないとされています。ただし、例外として4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認められています。
振替休日
事前に労働日と休日を振り替えた休日を振替休日といいます。
事後に与えられる代休と違い、振り替える休日が法定休日であった場合でも、休日労働分の割増賃金を支払う必要はありません。
代休
休日に労働させた代わりに、事後に別の労働日に与えられる休日のことです。
前もって休日を振り替えた振替休日と違い、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
年次有給休暇
年次有給休暇とは、使用者から賃金が支払われる有給の休暇のことです。
勤務年数により、1年ごとに毎年一定の日数が与えられます。
年次有給休暇比例付与
以下のいずれかに該当するパートタイム労働者は、付与される年次有給休暇の日数が通常の労働者より少なくなります。
(1)1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下の者
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、年間所定労働日数が216日以下である者
生理休暇
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに取得できる休暇のことです。なお、生理休暇中、有給とするか無給とするかは自由とされています。