アミエージェンシー社会保険労務士事務所
東京都台東区 浅草橋3-33-8 浅草橋NKビル4F

MENUメニュー お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

労働基準法解説

賃金

賃金とは、使用者が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のことをいいます。
労働基準法では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています(労基法第11条)。

 

平均賃金

労働基準法でいう平均賃金とは、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額のことをいいます。(労働基準法第12条)

 

賃金支払いの5原則

賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、労働者に、(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。

 

割増賃金

労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要があります(法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上、法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上)。なお、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が5割となります(中小企業は平成30年まで猶予)。

 

最低賃金制度

使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるもの)があります。
最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。

 

残業手当

労働基準法では、労働者の労働時間は、1日に8時間以内、1週間に40時間以内と定められています。この法定労働時間を超える労働のことを時間外労働といい、この時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないとされています。この時間外労働に対して支払われる割増賃金を残業手当といいます。