アミエージェンシー社会保険労務士事務所
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労働基準法解説

その他

有期雇用

1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約による働き方のことです。

 

無期雇用

契約期間の定めのない労働契約による働き方のことです。

 

パートタイム労働者

1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者のことをパートタイム労働者といいます。パートタイム労働者やパートタイマーは、法律上は「短時間労働者」と呼ばれています。

 

登録派遣

登録派遣とは、仕事がある期間だけ派遣会社と雇用契約を締結し、労働した期間だけ賃金が支払われるという派遣形態です。一般派遣ともいいます。

 

特定派遣

特定派遣とは、派遣会社に正社員として常用雇用され、派遣先で就業するという派遣形態です。

 

試用期間

試用期間とは、企業が人材を採用する際に労働者の勤務態度、能力などを見て、本採用するかどうかを決定するための期間です。
試用期間中であっても、正当な理由がなければ解雇できないことになっています。また、14日を超えて引き続き使用されるときは、通常の解雇と同様に解雇予告が必要とされています。

 

雇用保険

雇用保険とは、労働者の雇用の安定や促進を目的として作られた公的な保険制度です。
失業の際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当(失業給付)」以外にも、「教育訓練給付」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」などの給付があります。

 

社会保険

社会保険とは日本の社会保障制度の一つで、国民の生活を保障するための公的な保険制度です。
具体的には、「健康保険」、「年金保険」、「介護保険」を指します。なお、一定の条件を満たす国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。

 

妊産婦

妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性のことです。
使用者は、妊産婦が請求した場合には、法定労働時間を超えた労働や、時間外・休日労働、深夜業をさせてはならないと定められています。

 

育児時間

1歳未満の子を育てる女性は、1日2回、1回について30分の育児時間を請求することができます。
なお、育児時間中、有給とするか無給とするかは自由とされています。

 

公民権行使

使用者は、労働者が勤務時間中に選挙権その他公民権を行使するために必要な時間を請求した場合、拒否することはできません。ただし、支障がない範囲で、請求された時間を変更することができます。